「実家を相続したけれど、
遺産分割協議が進まない」「遠方の空き家をどう処分していいか分からない」。
そんな悩みを抱える方にとって、相続手続きのデジタル化は一つの転換点となる可能性があります。

改正民法成立!「デジタル遺言」がもたらす変化とは
相続手続きの円滑化を図るための改正民法が成立しました。
注目されているのが、遺言書作成の利便性を高めるためのデジタル化に向けた動きです。
これまで遺言書といえば、紙に手書きをする「自筆証書遺言」や、
公証役場で作成する「公正証書遺言」が一般的でした。
今回の法改正は、デジタル技術を活用して遺言の作成や保管をより身近にしようとするものです。
相続人が亡くなった後の遺産整理において、
最大の壁となるのが「誰がどの不動産を引き継ぐか」の意思確認です。
ここがデジタル化によってスムーズになれば、遺産分割の長期化を防ぎ、
空き家の放置期間を短縮できる可能性があります。
💡 デジタル遺言とは
電子データで作成・保管できる遺言書のこと。従来の紙ベースの煩雑さを解消し、紛失リスクの軽減や、相続時の迅速な確認が期待されています。
専門家からの寄り添う一言 | 遺言があることで、相続人同士の話し合いがスムーズに進むケースは多いです。「まだ先のこと」と思わず、まずはどのような方法があるのかを知ることから始めてみましょう。

相続した空き家への影響:手続きの「スピード感」が変わる
これまで、相続した不動産の登記義務化や、
空き家の管理不全に対する自治体の指導が強化されてきました。
今回のデジタル遺言の検討は、
相続人が「家を手放す」あるいは「活用する」という決断を下すまでの心理的・事務的ハードルを下げる効果が期待されています。
特に、相続人が複数いる場合、遺言によって意思表示が明確化されていれば、
遺産分割協議で揉めるリスクを減らすことができます。
結果として、空き家が「誰の持ち物か分からない」という状態を回避しやすくなるのです。
🚨 相続放置の注意点
適切な遺産分割が遅れると、維持費や固定資産税の負担が続くほか、建物の老朽化により近隣トラブルへ発展するリスクがあります。

空き家を手放すための比較表
空き家をどう扱うか、売却以外の選択肢も含めて整理しておきましょう。
それぞれの特徴を把握することで、ご自身の状況に合った道が見えてきます。
| 選択肢 | 特徴 |
|---|---|
| 売却 | 速やかに現金化できる可能性がある |
| 貸す | 家賃収入を得ながら所有し続けられる |
| 引き取り | 自治体や業者による引き取り(条件あり) |
よくある誤解:デジタル遺言ですべてが解決する?
「デジタル遺言があれば、
空き家はすぐ売れる」「相続手続きが全自動になる」といった誤解には注意が必要です。
遺言書はあくまで「誰が相続するか」を決めるための書類であり、
その後の「不動産をどう処分するか」は、また別の判断や手続きが必要となります。
⚠️ 法律・税務の注意点
遺言の内容が法的に有効であるためには、所定のルールを守る必要があります。また、空き家の立地や状態によっては、売却や賃貸が難しいケースも少なくありません。個別の判断については弁護士や司法書士、税理士等の専門家にご確認ください。
具体的にどう動く?中立的なアドバイス
現状把握 | 建物の修繕履歴や権利関係の書類を確認しましょう
売却・賃貸・引き取りなど、収支をシミュレーションします
自分の状況に適した方法を相談します
空き家を放置して年月が経つと、建物の劣化が進み、修繕費用が膨らむこともあります。
まずは冷静に、
今の空き家が「負債」になっているのか「資産」として活用できるのかを見極めることが大切です。
専門家からの寄り添う一言 | 不動産会社に相談すると「売却」を勧められることが多いですが、私たちは売却以外の手段も含め、あなたの生活にとって無理のない方法を一緒に考えます。
まとめ:放置せず、まずは「現状の整理」から
今回の法改正は、相続という重い負担を軽減するためのステップです。
しかし、空き家の処分において大切なのは、
制度の利用だけでなく「早めに動くこと」に他なりません。
判断の分かれ目は、「誰に相談し、どう動くか」にかかっています。
まずは身近な専門家へ相談することをおすすめします。
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参考:毎日新聞
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、
個別の法律・税務判断を保証するものではありません。
具体的な手続きは専門家へご相談ください。
※本記事の情報は2026年6月時点のものです。
※本記事で紹介している支援制度や補助金の情報は2026年6月時点のものです。最新の正確な情報は必ず各自治体公式ウェブサイトでご確認ください。
※本記事は空き家に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の物件に対する法的、税務的、あるいは投資上のアドバイスを提供するものではありません。
